GPSの記録は不貞行為の証拠になる?
ネット上で自分で行う浮気調査についての情報を探すと、GPSを使った浮気調査の方法がたくさん出てきます。
GPSの利用は、探偵でも用いられる浮気調査の方法です。しかし、GPSの行動記録だけでは不倫の証拠にはなりません。
先ずは、簡単に浮気と不倫、不貞行為についてご説明いたします。
浮気と不倫、不貞行為の違いとは?
浮気と不倫の決定的な違いは以下の通りです。
・浮気は、交際関係に関わらず、パートナーがいながら他の異性に関心を向け接触を持つこと。
・不倫は、どちらか一方もしくは双方とも既婚者であり、肉体関係があること。
・不貞行為とは、既婚者による異性との継続的な肉体関係があること。
つまり、離婚調停や裁判で不貞行為の証拠と認められるのは「肉体関係(性行為を確認ないし、推認できる証拠)」が立証できる証拠です。
GPSは証拠になる?
配偶者の車に取り付けたGPSが、ラブホテルの敷地内の駐車場に停まったとします。法律は考慮せず、一般論としては「不貞行為」があったことが容易に想像できます。
しかし、GPSの記録のみでは不貞行為の証拠としては認められていません。
理由は以下のものが考えられます。
GPS記録の証拠能力は?
まず一つは、GPSの記録が配偶者の記録と証明できない点にあります。取り付けた本人としては、車のGPS記録やナビの移動記録は、配偶者のものであることは明らかです。
しかし、第三者の視点から考えるとどうでしょうか?
ホテルに入った時、GPSがご主人の車に付いていたかは確認ができません。また、配偶者の「知人に車を貸していた」など、明らかな嘘でも理屈は通ってしまいます。
さらに極端に言えば、自分自身でGPSを持ち、ラブホテルに滞在して、その記録を「配偶者の車に付けた記録」と主張することもできます。
つまり、GPSの記録=調査対象者の記録とはなりません。そこには曖昧さがあり、捏造も可能だからです。
そのため、GPSでラブホテルに行った記録などは浮気や不倫を十分疑う証拠ではありますが、不貞行為の立証する証拠としては不十分となります。
ただし、GPSは配偶者に怪しい行動がないか確かめる有効な手段であることには変わりはありません。
不倫の慰謝料を請求するためには?
裁判で不貞行為を理由として、慰謝料を請求する場合には、請求する側(原告)が配偶者(被告)と相手異性との「性行為の存在を確認または推認できる証拠」を提示して被告の不貞行為を立証しなければなりません。
不貞行為の証拠を持たないで配偶者を追及したところで嘘を吐き通されるだけですし、離婚裁判では偽証を排除するため不貞行為の証拠認定が厳しく制限されています。
証拠が不充分な場合は憶測や推測と判断され、離婚が認められない結果も生じてしまいます。
不貞行為の証拠を充分に立証できなくても、「婚姻を継続しがたい重大な事由」を適用して離婚の請求を行うことができますが、慰謝料が取れなかったり、金額が大幅に少なくなるなど慰謝料請求に大きな影響が現れてしまいます。
慰謝料や財産分与、養育費や親権などを有利にするためにも不貞行為の証拠は必要です。
不貞行為を立証する証拠とは?
写真や動画
証拠の中で一番効力があるものは、この写真や動画です。
配偶者が異性と何度もラブホテルに出入りする場面は、「性行為を確認または推認できる証拠」となります。
もちろん、ラブホテルに限らず、ビジネスホテルや旅館や自宅などでも不貞行為の証拠にはなりますが、証拠としては弱いため、ラブホテル以上に複数回の撮影が必要となります。
その他には、不貞行為を連想させるLINEやメールなどのSNSのやり取り、ホテルのレシートやクレジットの明細などがありますが、それだけでは慰謝料の請求には不十分となることが多いです。
シークレットジャパンの浮気調査
浮気調査を得意とする「総合探偵社シークレットジャパン」では、裁判で認められる不貞の法的証拠が揃うまで調査をお受けしています。
調査プランは定額料金制で、お見積りからの追加料金や成功報酬などの設定は一切ございません。
確実な法的証拠を揃えることで、不倫相手を含めて慰謝料請求ができるため、慰謝料の増額が期待できます。
事実の確認のみならず、慰謝料の請求を本気でお考えでしたら、お気軽にご相談ください。