探偵の尾行は違法行為?
探偵の調査の基本は尾行です。浮気調査や身辺調査、行方調査でも尾行をかかすことはできません。
しかしながら、ご相談者様から「尾行がバレたら犯罪にならないの?」と聞かれることがありますので、あらためて尾行が犯罪にならないかご説明いたします。
尾行はストーカー行為にならない?
尾行とは「相手の行動を探ったり監視したりするために、気づかれないようにあとをつけて行くこと。」を意味します。この文言では、ストーカーが誰かの後をつけるストーカー行為も尾行と言えるかもしれません。
そこで、先ずはストーカーの定義をストーカー規制法に則ってご説明いたします。
ストーカーの定義とは?
ストーカーの定義はストーカー規制法によって以下のように定められています。
(定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
2 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。
探偵の尾行が合法である理由とは?
以上がストーカー規制法の抜粋です。こちらの内容から探偵の尾行は合法で、ストーカーの尾行は違法行為と捉えられることができるのには、大きく2つの理由が読み取れます。
①探偵の尾行はストーカー行為に該当しない
上記条文の定義により、ストーカー行為は「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」が前提となります。
探偵は仕事の依頼を受けて尾行をしているため、そこには基本的に個人的な恋愛感情や怨恨の感情は存在していないものと考えられ、ストーカーの定義からは外れます。
②探偵業法によって尾行が認められている
探偵という職業をするためには、法人でも個人でも国家公安委員会に探偵業の届出をしなければなりません。探偵は国家資格ではありませんが、探偵業法の範囲で調査をすることが認められています。
探偵が遵守している「探偵業法」という法律には以下の条文があります。
(定義)
第二条 「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行う営業をいう。
この条文は探偵業の定義について記載されたものであり、条文中に「尾行、張込みその他これらに類する方法」とあるため、尾行や張り込みを探偵の仕事の方法として認めると解釈することができます。
また、尾行・張り込み自体を違法とする法律も現在のところありません。そのため、調査の一環としてターゲットを張込んだり、尾行したりすることは合法と言えます。
夫妻間の尾行は違法行為?
以上より、探偵業の届出をしていない一般人が第三者を尾行したら「つきまとい行為」としてストーカー規制法に抵触してしまう可能性があります。
こちらは、妻が夫(夫が妻)を尾行したり、張り込み(待ち伏せ)をすることも違法行為となる可能性があるため、注意が必要です。夫婦だから許されるというものではないのです。
さらに、探偵に頼まず友人に依頼し、尾行がバレて警察を呼ばれてしまったら、より大きなトラブルになりかねません。
尾行調査は総合探偵社シークレットジャパン
当探偵事務所では、徒歩のみならず車での尾行も得意としています。ご依頼いただけましたら、全国にあるシークレットジャパングループのネットワークを駆使することで、地元密着の支部が調査を担当することが可能です。
尾行はとても難しい調査です。それが顔見知りである身内にとっては更に難易度が上がります。
もし、自分で尾行し、バレて警察沙汰になってしまったら、それを理由に離婚や、慰謝料の請求を迫られたりする可能性もあります。